介護保険法の人格尊重義務違反
知っていましたか⁉️

数年前

熊本県のある有料老人ホームが、新規利用者受け入れ停止6ヶ月の行政処分を命じたとの新聞記事が。

 

処分理由は介護保険法の基本理念である「人格尊重義務」への違反行為。

 

具体的には

①安全帯での身体拘束

②医師の指示に反した薬の不投与

③他人の薬の流用

④床擦れの放置

を違反と認定。

 

記事を詳しくみると確かにかなり悪質。

 しかし、明るみになっていないだけで、こうした施設はどうやら存在しそう。

関わる受講生さんからそんな話を聞くことがある。

 

【今後行政の施設への介入が増えるのは確実】

 

実地指導の書式の簡略化により、都道府県や市町村は、より多くの事業所に実地指導を回る動きがある。

また、介護相談員を派遣して不適切ケアの是正や、経営の安定化等を目指す動きもある。

 どんどんやるべきだと思う。

 

虐待は個人の問題よりも、知識不足による不適切なケアや、マネジメント力の脆弱さによる生産性の低い体制等が原因であることが多い。

 多くの専門的な目が入った方がいいと思う。

 

しかし

そのあとどうするだろう?

 

上記老人ホームについての今後は分かりかねるが、体力がなければ廃止届だろう。

もし残れるとするならば、どうやって質を担保するのだろう。

人手不足が深刻すぎて起こった事象もあるかもしれないが、ずさんな実態とまで書かれているのであれば、質が劣悪だったのだろう。

 

このように明るみになって淘汰されていくのは悪くはないとも思う反面

 

更にベッドが足りなくなる。

スタッフは職を失う。

御利用者が住処を変えざるを得ない。

 

という事態を招く。

 

介護相談員の制度が整備され、優秀な相談員が多くの施設を巡回することで

何かが変わることを期待する。

そして、できていないことを指摘するのみではなく

一緒に考えてくれる、立て直してくれるといったニーズにも、誰かが応えるべきだと考える。

 

 
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