小森塾実務者研修学則

 合同会社 小森塾 介護福祉士実務者研修(通信過程) 学則

 

(事業者の名称・所在地)

 第1条  本研修は、次の事業者(以下、当法人という)が実施する。

      名 称:合同会社 小森塾

      所在地:岐阜県揖斐郡大野町牛洞496番地

 

 (目的)

 第2条 介護福祉士実務者の学びを通じて、専門的知識及び技術を備えた介護福祉領域の中核的存在として活躍し得る人材を養成し、地域社会に貢献することを目的とする。

 

(実施過程及び形式)

 第3条 前項の目的を達成するために、介護福祉士実務者研修(通信課程)

    (以下「研修」という。)を実施する。

     研修は通信形式を主体とし、面接授業を含むものとする。

 

(対象地域)

 第4条 対象地域は、 岐阜県 愛知県 滋賀県 三重県とする。

 

(研修事業の名称)

 第5条 小森塾 介護福祉士実務者研修通信課程

 

(研修会場)

 第6条 講義及び演習場所は次のとおりとする。

場所:岐阜県岐阜市今町4丁目22番地

      名称:日建ヘルスメディカル株式会社

場所:岐阜市加納清水町1丁目41番地

      名称:株式会社Kブリッジ

     3    場所:岐阜市此花町6丁目1

      名称:オペラスKONOHANA

     4    場所:関市肥田瀬4027−2

      名称:特別養護老人ホームせきこもれび

 

(修業年限)

 第7条 研修の修業年限は原則6ヶ月とする。ただし有資格者についての受講期間短縮      適用については下記の受講期間とする。

研修名

修業期間

  生活援助従事者研修修了者

    介護職員初任者研修修了者

    訪問介護員研修2級課程修了者

    訪問介護員研修1級課程修了者 

    介護職員基礎研修修了者

4ヶ月以上

 

(受講対象者)

    第8条 受講の対象は下記の条件を満たす者とする。

      (1)介護(職)に従事するまたは従事しようとする者、及び介護福祉士資格取得を目指す
        

      (2)受講に支障のない心身ともに健康である者

      (3)受講に必要な基礎学力があると認められる者

      (4)スクーリング(面接授業)を含むすべての課程を修了することが可能な
               者

 

(定員及び学級数及び実施期間)

 第9条 受講定員は8名で受講場所によって異なる。

     学級数は2学級、実施期間は4月1日~12月31日とする。

 

(開講時期及び入学期間)

 第10条  介護福祉士実務者研修(通信課程)の開始日とする。

 

(受講者の選考)

 第11条 受講者の選考は次のとおりとする。当法人が申込書類を確認し、審査の上

     決定する。ただし、定員に達した場合は受付終了とする。

 

(申し込み手続き)

 第12条 申し込み手続きは下記のとおりとする。

       (1)当研修指定の申込用紙に必要事項を記入の上、来所、郵送、FAX またはメ ールにて期 
                                  日までに申し込む。また、有資格者は免除該当資格証の写しもあわせて提出する。

       (2)当研修は、受講対象者に受講決定通知書を受講者あてに通知する。

       (3)受講決定通知書を受取った受講者は、指定の期日までに金融機関へ振込にて受講料を納
          入する。

       (4)当研修は受講料の納入を確認した後、教材一式を郵送する。

       (5)受講前に当研修の都合で研修を中止した場合は受講料を返還する。

       (6)未修了者及び辞退者の既に納入された受講料については、理由の如何を問わず返金しな
        いものとする。

        (7)事前連絡なく受講生が納入期日までに実行しない場合、受講を取り消すことができる

   

(受講料)

 第13条 受講料は下記のとおりとする。(テキスト代込み、税別)

資格名

時間数

受講料

無資格者 (21科目)

450時間 

140,000円

初任者研修修了者 (12科目)

320時間

110,000円

 訪問介護員養成研修修了者(ホームヘルパー) 3級課程 (18科目)

420時間

130,000円

  2級課程 (13科目)

 320時間

  110,000円

 1級課程 (3科目)

  95時間

 40,000円

 介護職員基礎研修修了者

 (2科目)

  50時間

 

 

 40,000円

 

 

(受講料の返還)

 第14条 納入された受講料は原則として返還しない。ただし、受講申し込み締切日前に      講辞退の申し出があった場合は当法人の規定に従い返還することとする。その際、振込手数料は受講予定者の負担とする。

 

(受講生の本人確認) 

   第15条 受講者本人確認のため、受講申込受付時または初回のスクーリング時に運転免許証、健康保険証、パスポートにより本人確認を行う。

  

(在籍期間)

 第16条 在籍期間は1年を超えることができない。

 

(休学及び復学)

 第17条  受講生は、疾病その他やむを得ない理由により、修学することが出来ない場合は、許可を得なければならない。この場合において、疾病によるときは、医師の診断書を添付しなければならない。

     2休学期間は最長1年までとし、これを超える場合は退学しなければならない。

     3休学していた者は、休学理由が消滅し復学しようとすると きは、復学願を提出し、

      許可を得なければならない。

 

(退学)

 第18条 退学しようとする受講生は、その事由を記載した書類を提出し当法人の許可を得なければな
     らない。

 

(退学処分)

 第19条 次のいずれかに該当する者を退学とすることができる。

       (1)受講にあたって提出した書類の虚偽記載および受講誓約書の内容に違反した者

       (2)学習意欲にかけ、修了見込みがないと認められる者

       (3)学習態度が悪くカリキュラムの進行を妨げる者で、指導にも従わない者

        (4)面接授業において、遅刻・早退を繰り返す等出席不良の者

       (5)在籍期間を超過した者

       (6)研修秩序をみだし、その他の受講生として本文に反した者

       (7)居眠りや勝手な言動等受講態度が不良な者

       (8)いじめや勧誘活動など他の受講生に迷惑をかけた者

       (9)介護福祉士実務者研修修了者としての適格性がないと当法人が認めた者

       (10)当法人の指示に従わず、改善の見込みがない者

       (11)その他受講生として著しく不適切な言動・行動が認められる者

     2前項の事由によって、退学処分が決定した者は、その決定に従うものとする。 なお、受講
      料の未納金は退学の期日までに全額納入しなければならない。

 

(研修カリキュラム)

 第20条 研修を修了するために履修しなければならないカリキュラムは、学則別表1のとおりとする。 

 

 

(使用教材)

 第21条 教材は下記のものとする。

     介護職員等実務者研修テキスト(中央法規出版)

 

(スクーリングの時間割)

 第22条 介護過程IIIの時間割は下記のとおりとする。

       1日目介護過程の目的の理解

       2日目ICFに基づくアセスメント

       3日目アセスメントに基づいた介護計画書の作成

       4日目評価演習 手順書作成

       5日目手順書作成 実施

       6日目手順書に基づいた演習

           修了テスト

      2医療ケア研修の時間割は下記のとおりとする。

     日程数に関係なく、規定回数を修了するまで行う。(口腔内吸引、鼻腔内吸引、気管カニュー
     レ内吸引、経管栄養、経鼻経管栄養)各5回ずつ。

 

(通信学習の方法・添削方法)

 第23条 通信学習の実施方法は下記のとおりとする。

       中央法規介護福祉士実務者研修ウェブ学習システムⅡを使用する

        (1)学習方法:ウェブ学習システムを使って自己学習します。

        (2)評価方法:合格点は70点以上とし、70点未満の場合は再提出とし

       合格するまで再提出を繰り返す。

          (3)12科目を在学期間中にすべて完了すること。

 

         受付メールアドレス t.komori 46527@gmail.com

 

 

(面接授業方法及び評価方法)

 第24条 面接授業の実施方法・医療的ケア演習評価方法は下記のとおりとする。

     「介護過程III」「医療的ケア演習」についてスクーリングに全日程参加して技術を習得する。

介護過程III評価方法

・全日程に出席した者に対し、習得度(技術)評価において70点以上を合格とする。 ※不合格となった場合は、再評価を行い、基準を満たすまで繰り返す。

 医療的ケア演習

    ・各行為に対して5回評価を行い最終回で手順とおりにできていることが必要である。

        ・評価票の全ての項目について、講師の評価結果が「介護職員による喀痰吸引及び経管の
       ケア実施の手引き」の手順どおりに実施できていると認められねばならない。

         ・演習は定める項目、回数、到達目標をもって実施する。

       ※評価結果が認められない場合、再評価を受け修得されたと認められる事を条件とす   る。

(補講の方法及び 取り扱い)

 第25条 研修の一部を欠席したもので、やむを得ない事情があり本人が希望する場合は以下のとおり
     の方法で補講を行い、当該時間を修了したものとみなす。

     2原則として遅刻、早退、欠席は認めないが、体調等によりやむを得ない事情により 研修の一
        部が受講できなかった場合は、補講により知識技能の習熟度を評価し、 出席したのとみな
                         すことができる。

           補講別途設定 1 時間当たり3000円(税込み)

 

(教職員の組織)

 第26条 研修を実施するにあたり、次の教職員を置く。

       実務者養成施設長 1名

       教務に関する主任者(専任教員) 1名

       介護過程Ⅲ担当教員 1名兼務

       医療的ケア担当教員 1名

       事務員 1名

 

(休業日)

 第27条 休業日を次のとおりとする。ただし、当法人が認める場合には、休業日を変更することが
                       あ 
る。

     日曜日・祝祭日・年末年始  (スクーリングに限る)

 

(修了の認定)

 第28条 面接授業に全日出席し、すべての科目(通信及び面接)について評価基準に       達した場合において修了と認定する。

 

(修了証明書の交付と再交付)

 第29条  研修を修了したことを認定された者には、当研修において修了証明書を交付 する。

     2修了証明書の紛失等があった場合には、修了者の申出により修了証の再発行を行う。
                         修了証の再発行の手数料は、500円(税別)とする。

 

(入学生の確保方法)

 第30条 入学生確保の方法は下記のとおりとする。

       近隣法人に対しての呼びかけ。

        環境が整えば出張での対応が可能な旨を伝え、展開をしていく。

       広告やSNSでの発信を行っていく。

 

 

(卒業後のサポート)

 第31条 卒業生への卒業後の就職先など情報提供していく。

 

(個人情報の取扱)

 第32条 受講生の個人情報は、研修運営に関してのみ利用し、それ以外での目的では                                  一切使用しない。

(附則)

 第33条 この学則は、令和4年5月1日より施行する。

 

 

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